Q&A
- はじめに [5]
- 美容専門学校を選ぶために [9]
- 美容師免許について [8]
- 住田美容専門学校のポリシー [5]
- 住田美容専門学校のきまり [4]
- 学校運営に関して [9]
- 学科授業に関して [4]
- 技術授業に関して [4]
- 入学・選考に関して [5]
- 就職に関して [10]
- 美容免許に関して [1]
- 最後に [1]
03-3409-6752
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-21-10
TEL 03-3409-6752
FAX 03-3400-0458
【渋谷駅】徒歩7分
【原宿駅】徒歩10分
Q&A集
美容師免許について
Q7:美容師免許を持っていないで仕事をした場合、何か罰則はあるのですか?
A:あります。美容師法という法律があり、美容師と名乗る場合も、美容の仕事を行う場合にも美容師免許が必要であると定めてあります。そして、美容師免許を持たずに美容の仕事を行った場合(第6条に違反)、30万円以下の罰金を支払わなければなりません(美容師法第18条による)。また、美容師免許を持っていない人を使っていた美容室も30万円以下の罰金を支払わなくてはなりません(美容師法第19条による)。この法律は平成13年7月16日に改正され、以前よりも罰金の最高金額が大幅に引き上げられました。美容を志すみなさんは、美容師免許をキチンと取得され、罰則を受けないようされた方が良いと思います。

